この度、弊社では請求書の消費税計算方式を改定することとなりましたことをお知らせいたします。改定後の消費税計算方式は、従来の伝票毎に消費税を付与する方式から、一括して消費税を付与する方式に変更されます。この変更は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するためのものであり、よりスムーズな請求処理とお客様における適格請求書保存の簡素化を目的としています。
しかしながら、この変更により、お客様にはご請求の際にはこれまでと異なる消費税計算方式となりますことをご了承いただきたく、何卒お願い申し上げます。
今後も、弊社はお客様にとってより良いサービスを提供するために、日々努力してまいります。何卒、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
適格請求書等保存方式(インボイス)について
適格請求書とは「インボイス」と呼ばれる書類で、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段です。適格請求書発行事業者登録番号なども記載されます。
適格請求書等保存方式では、売り手側はその課税期間の2月を過ぎた日から7年間、発行したインボイスのコピーを保存する義務が課せられています。また、買い手側の事業者もこのインボイスを保存しておかなければ、仕入税額控除の適用を受けることができません。
適格請求書等は必ずしも「請求書」である必要はありません。必要な事項の記載があれば、納税書などの書類でも認められます。インボイスには、以下の項目が必要です。
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①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
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②取引年月日
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③取引内容(軽減税率の対象品目であるものには、その旨も記載)
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④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
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⑤税率ごとに区分した消費税額等
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⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書での消費税端数処理方法
適格請求書等には、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が定められています。取引された商品を税率ごとに分け、それぞれの合計額と消費税額を記載する必要があります。
現在は、軽減税率の8%と通常の消費税の10%の複数税率が採用されているため、それぞれの税率ごとに計算した消費税額を記載する必要があります。
インボイスでは、消費税は「一つの適格請求書につき、税率ごとに一回の端数処理」が行われます。つまり、商品ごとに個別に消費税を計算して後で合算するのではなく、税率ごとに総計を出してから税率計算を行い、端数を処理する方法が用いられます。
なお、すべての記載事項は必ずしも1枚の書類にまとめる必要はありません。請求書と納品書など複数の書類であっても、あわせて必要な記載事項がすべて記載されている状態であればインボイスとして扱われます。
その場合も1つのインボイスにつき消費税の端数処理は1回だけです。つまり、それぞれの商品について各納品書で消費税の端数処理をした場合(従来)、請求書では消費税の計算や端数処理は行わず、「納品書」と「請求書」をセットにしてインボイスとして保存する必要があります。
今回の端数処理改定においては、「一つの適格請求書につき、税率ごとに一回の端数処理」を行うことで、「請求明細書」のみをインボイスとして保存可能となります。